墓石館(お墓)

引越しタイトル
遺骨は許可なく移動できません。
遺骨は法令により許可なく移動することが出来ないため改葬にはいくつか手続きを踏まなければなりません。遺骨の受入れが可能な墓所をお持ちであることを前提に下図の通り手続きの手順をまとめましたのでご参考にしてください。
「権利証(永代使用許諾証)又は「受入証明書」を
発行してもらう。
「改葬許可申請書」を受取る。《「権利証(永代使用許諾証)」又は「受入証明書」を提示する場合有
「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、住職の捺印をもらう。
「権利証(永代使用許諾証)」又は「受入証明書」と「改葬許可申請書(捺印済)」を提出し「改葬許可証」を受取る。
「改葬許可証」を住職に提示し、出骨を行う。
「改葬許可証」を「権利証(永代使用許諾証)」と「お骨」をもち霊園に納骨します。
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